住宅ローン減税制度について 

マイホーム購入講座

【マイホーム購入講座 第10回目】



 

住宅ローン減税制度について 



 

こんにちは。仲介手数料無料横浜、リブラン代表の大野です。


 


 

今回はマイホーム購入講座の第10回目


『住宅ローン減税制度』についてお話します。


 

 


住宅ローン減税とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、


10年間に渡り、年末の住宅ローン残高又は住宅取得額のうちいずれか少ない方の


金額の1%を上限として所得税から控除を受ける事ができる制度です。


 


 

例えば、3,000万円の住宅ローンを借入して住宅を購入したとします。


 

 

その年の年末ローン残高が2,950万円だったとすると、


2,950万円に対しての1%、つまり295,000円を上限として


収めた所得税や住民税から還付が受けられますという事です。


 

 

そしてこの控除は10年間受けることができます。


  


20144月以降に入居した場合で、


毎年4,000万以上のローン残高が


ある人の場合には10年間で最大400万円還付が受けられるという事です。


結構大きい金額ですよね。



 

ただし、住宅ローン減税によって控除される金額は、


あくまで自分が収めた税金の額が上限となりますので ご注意ください。

 

 


また、これらの減税を受ける為に、物件の築年数や平米数などの 


適用規定が定められています。




例えば建物の床面積が50平米以上必要であるなど、


木造の建物は築20年以内、マンションなどの耐火建築物は


25年以内の建物が控除の対象です。




中古物件を探されている方は、ローン控除が受けられる物件なのか


という事も注意して物件探しをしてみてください。




◆住宅ローン減税の概要

  


適用期日

平成26年4月~平成31年6月

最大控除額(10年合計)

400万円 ※1

(40万円×10年)

控除率、控除期間

1%、10年間

住民税からの控除上限額       

13.65万円/

(前年課税所得×7%)

主な要件

①床面積が50㎡以上であること

②借入金の償還期間が10年以上あること

③木造の建物は築20年以内

④マンションなどの耐火建物は築25年以内   



※1 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は500万円




最新の住宅ローン減税情報は詳しくはこちらからご確認ください。


 


財務省 住宅ローン減税制度の概要




また、住宅ローン控除を受ける為には、購入した翌年に確定申告を する必要があります。





【住宅ローン減税の確定申告に必要な書類】



・住民票


・源泉徴収票(給与所得者の場合)


・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 (銀行から取得)


・土地と建物の登記事項証明書の写し


・不動産売買契約書の写し


・手付金・残代金の領収書の写し


・長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し


 


必要な書類や手続きの仕方について、


以下のサイトに詳しく載っていますので 参考にしてみてください。





国税庁 住宅借入金特別控除について


 


将来、確定申告の際にもし手続きの仕方がわからなければ、


いつでも当社までお問合せ下さいませ。







 





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