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固定資産税はいつ・いくら払う?新築購入時の固定資産税について

お役立ちコラム

固定資産税はいつ・いくら払う?新築購入時の固定資産税について



仲介手数料無料横浜、リブラン代表の大野です。

今回は、「固定資産税はいつ・いくら払う?新築購入時の固定資産税」についてご紹介いたします。


住宅の購入を検討する際、物件価格や住宅ローンの支払いなどについてまず考えるかもしれません。

しかし、住宅に長く住み続け、維持していく上で定期的かつ永続的にかかるコストとして、

「固定資産税」も考慮しておく必要があります。


新築購入時の固定資産税は?


固定資産税とは?


固定資産税とは毎年1月1日現在で、土地や建物などの不動産物件を所有している人に対して、

その物件が所在する市町村が課税する税金のことです。

固定資産税は必ず課税されるため、所有者は毎年定められた税額を市町村へ納める必要があります。


固定資産税の納税額はどのように決まる?


固定資産税の納税額は固定ではなく、基本的に変動します。

固定資産税の納税額を算出する計算式は次のとおりです。


【固定資産税の納税額=課税標準額×1.4%(標準税率の場合)】


この計算方法で納税額が決まりますが、「課税標準額」は変動する要素です。

では、課税標準はどのように算出されるのかというと、以下の計算式が用いられます。


【課税標準=固定資産税評価額×軽減率】


変動のもっとも大きな要因は、上記の「固定資産税評価額」の部分です。

物件の売買金額とは別に、総務省が定めた「固定資産評価基準」に沿って物件の評価が実施されます。評価額は市町村によって決められ、算出された納税額が物件所有者に通知され、所有者は通知された

金額を納税するという流れです。


新築住宅の固定資産税減税制度とは?


新築一戸建ての住宅を購入した場合、以下の要件を満たすと向こう3年度分の固定資産税が

2分の1に減額される制度があります。


1.新築住宅であること(中古住宅扱いではないこと)
2.建物の床面積が50㎡以上で、280㎡以下であること


さらに、以下の要件を満たしている住宅は、それぞれ減税期間が延長されます。

・「認定長期優良住宅」である:3年度分 → 5年度分に延長

・耐火・準耐火建築物で3階建て以上である:3年度分 → 5年度分に延長
・上記の2点を両方満たしている:3年度分 → 7年度分に延長


土地の固定資産税にも減税制度がある


住宅用の土地にも固定資産税はかかりますが、こちらにも以下のとおり減税制度があります。

・200㎡以下の「小規模住宅用地」:固定資産税評価額×6分の1に減税
・200㎡を超えた部分を指す「一般住宅用地」:固定資産税評価額×3分の1に減税


固定資産税はいつから支払う?


住宅を購入すると、固定資産税は購入年の翌年1月1日に課税されます。

とはいえ、1月1日にすぐ一括で納税通知が来るわけではなく、4期で分割払いによる納付を行う場合が一般的です。

もちろん4期分を一括納付することも可能ですので、ライフスタイルに合わせて納税の計画を立てて

おきましょう。

また新築住宅を購入した際、住宅引き渡しのタイミングによっては1月1日または4月1日からの

日割り計算による「清算金」を支払います。住宅購入時に売り主に支払う諸費用に含まれているため、必ず確認して支払いをしましょう。


固定資産税はいくらくらい?評価額から計算してみよう


さて、減税制度を踏まえつつ、新築住宅を購入した場合に初めて納める固定資産税の金額を実際に

計算してみましょう。

固定資産税は「建物」と「土地」でそれぞれ算出され、両者の合計が年間の納税額となります。


【建物の固定資産税】 

床面積120㎡、購入額2,000万円、評価額が評価率50%の場合、

課税標準額は1,000万円×2分の1=500万円となる 

・新築住宅の初年度の固定資産税額は、500万円×1.4%=7万円


【土地の固定資産税】 

面積200㎡、購入額840万円、評価額が評価率70%=588万円である場合、

課税標準額は588万円×6分の1=98万円となる 

・土地の年間固定資産税額は、98万円×1.4%=1万3,720円


【建物・土地分を合計した、年間の固定資産税額】 

7万円+1万3,720円=8万3,720円


おわりに


今回は「固定資産税」についてご紹介しました。

新築一戸建て住宅の場合は減税制度が充実しており、新築から数年は固定資産税額をかなり低く

抑えることが可能です。

ただし、減税の期間が終了すると税額が一気に上がる可能性もあるため、数年単位で納税の計画を

立てておくと安心でしょう。 



                                                                 //www.livran.jp

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