新築戸建て購入にかかる税金はいくら?消費税や減税制度をチェックしてみよう

新築戸建て購入にかかる税金はいくら?消費税や減税制度をチェックしてみよう



本日は、新築戸建て、マンションを購入する場合にかかる税金について詳しく解説していきます。

新築戸建てやマンションを購入しようとする場合、必要な費用は土地や建物の販売価格だけではありません。
準備すべき費用には、各種税金も含まれています。新築戸建てやマンションという高額な買い物には、かかる税金も大きな額となるため、できるだけ控除を受けたいと考える方も多いのではないでしょうか?
本日は、新築戸建てやマンション購入時にかかる税金についてご紹介いたします。
いざ納税の際に慌てないように消費税や減税制度についてある程度の知識を身につけておきましょう。


新築戸建て、マンション購入時にかかる税金とは?

新築戸建て、マンション購入時には、以下のような税金がかかります。

①印紙税

売買契約書や住宅ローン契約書には、収入印紙を貼る必要があります。印紙には印紙税がかかるため、新築住宅の購入時には印紙税を支払い、契約書に印紙を貼付する必要があります。
売買金額が1,000万円超~5,000万円以下は2万円、5,000万円超~1億円以下は6万円となっていますが、2020年3月31日までの期間であれば軽減措置が適用されるため、印紙税はそれぞれ1万円と3万円に軽減されています。
よって、土地建物の販売価格が5,000万円以下なら印紙代は1万円と覚えておきましょう。

②登録免許税

登録免許税とは、土地や建物の所有権を明らかにするために、所有者情報を登記簿に登記する際に必要となるな税金のことです。
土地と建物それぞれの登記に必要な登録免許税がかかります。
基本的には、土地は固定資産税評価額×2.0%、建物は固定資産税評価額×0.4%が課税額になります。新築戸建てやマンションで固定資産税評価額が決まっていない場合は、標準的な評価額をもとに算出します。
なお、2021年3月31日までに登記を済ませた上で居住していれば、軽減措置の適用対象となります。軽減措置が適用されると、土地は固定資産税評価額×1.5%、建物は固定資産税評価額×0.15%が登録免許税の課税額となります。


新築購入後にかかってくる税金

税金は、新築戸建て、マンションを購入した後にもかかるものがあります。

①不動産取得税

土地や建物を取得した際に、納税する必要のある税金です。
2021年3月31日までに取得した不動産であれば、固定資産税評価額×3%で計算されます。
土地は、宅地である場合に限り課税対象が2分の1になるため、
計算式は固定資産税評価額×2分の1×3%となります。
なお、新築住宅の場合は、住宅の固定資産税評価額に対して1,200万円の軽減措置が適用されるため、固定資産税評価額によっては0円となるケースがあります。

不動産取得税は、都道府県の自治体によって納税時期が異なります。
新築住宅は購入から半年~1年後、または翌年の夏頃などといったケースがあるようですので、都道府県の窓口に確認することをお薦めいたします。


②固定資産税・都市計画税

土地や建物など不動産を所有している限り必要な税金が、固定資産税と都市計画税です。
都市計画税とは、市区町村の道路や公園、下水道などの都市計画事業やインフラ整備などに使われる税金です。年4回に分けての分割での納税か一括での納税かを選択することができます。
いずれにしても、その年の1月1日時点での土地や建物の所有者に課税される税金です。
固定資産税評価額に1.4%をかけたものが固定資産税、0.3%をかけたものが都市計画税になります。固定資産税評価額がまだ決定していない場合は、建物の構造や用途などによって定められた基本的な評価額をもとに算出します。

なお、固定資産税評価額は3年に1度、評価替えが行われます。年月が経過するにつれ建物は古くなりますので、評価が見直され評価額に反映されるという仕組みのようです。


固定資産税・都市計画税の軽減措置とは?

新築住宅を購入した場合、課税年度から3年間にわたり固定資産税が2分の1減額されます。
ただし、対象となる住宅は2020年3月31日までに新築されている物件です。
その他にも床面積が50平方メートル以上~280平方メートル以下など、様々な条件があります。

住宅ローン控除とは?

新築住宅購入の際に覚えておきたい減税制度の一つが、住宅ローン控除制度です。

住宅ローン控除制度とは、年末の住宅ローン残高又は取得対価の内、少ない金額の1%が10年間所得税から控除されるというものです。
控除額が所得税を超える場合は、超過分が住民税から控除されることになります。

住宅ローン控除は住宅ローン残高にもよりますが、年間最大40万円程度が10年又は13年間還付される
お得な制度です。これにより、固定資産税や都市計画税などの税金を支払ってもお釣りがきますね。

なお、住宅ローン控除が正式に適用されるには、物件を購入した翌年の2月前後に確定申告を行う必要があります。事前に必要書類を準備し、税務署で直接提出するか、インターネットや郵送などで提出しましょう。

補助金や優遇制度のある新築住宅とは?

環境に優しい住宅や省エネタイプの住宅であれば、国からの補助金が出たり優遇制度が受けられたりする場合があります。

近年注目を集めているゼロ・エネルギー住宅は、そのような優遇制度がある住宅です。石油や石炭など自然界から取得できるエネルギーのことを一次エネルギーと呼び、この一次エネルギーの消費量がゼロと認定されている住宅が、ゼロ・エネルギー住宅です。
ゼロ・エネルギー住宅に認定された場合、一戸当たり70万円が補助されます。


消費税増税の影響とは?

2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられましたが、住宅購入にがどのような影響があるのでしょうか。消費税が10%となるため、住宅自体の価格はもちろん、仲介手数料も増税の影響を受けます。さらには、家具や車などの出費にも、消費税増税分の負担があります。

しかし、増税に伴い住宅ローン控除延長という制度も整備されることになりました。
先ほどご紹介したように、住宅ローン控除制度は住宅ローン残高の1%が所得税から控除されるというものですが、2019年10月1日~2020年12月31日の間に不動産を購入・入居する場合には控除期間が10年間から13年間に延長されます。購入時期を検討すれば、消費税の増税後も損をせずに新築住宅を購入できるのではないでしょうか。


最後に

夢のマイホームを購入する際には、土地や住宅の販売価格や工事費以外にも各種税金など、決して少なくない費用がかかってきます。しかし、住宅ローン控除や減税制度、優遇措置などをうまく活用すれば、理想のマイホームを費用を抑えて購入も可能です。
新築住宅の購入を検討している場合は、購入したい住宅がどんな軽減措置を受けられるのか、もう一度確認してみることをお薦めいたします。
リブランでは増税の影響も受けることになる仲介手数料を無料又は半額にてご案内しています。
新築住宅購入にかかる費用を抑えたい方は、ぜひご検討ください。

お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
仲介手数料無料 横浜不動産専門店のリブラン
TEL 045-624-0033  https://www.livran.jp

記事の更新日:

PAGE TOP