【仲介手数料まとめ】仲介手数料とは?仲介手数料を無料・半額にする方法

【仲介手数料まとめ】仲介手数料とは?仲介手数料を無料・半額にする方法





不動産売買の際、不動産会社に支払う「仲介手数料」。諸費用のなかでも仲介手数料の負担は大きいため、できれば安く抑えたいと考える方は多いでしょう。今回は、仲介手数料の上限額やその算出方法、仲介手数料が無料・半額になる場合の条件などについて、まとめてご紹介します。

仲介手数料とは?
仲介手数料とは、簡単にいうと不動産会社に支払う成功報酬です。賃貸物件を契約する際は、不動産会社に家賃0.5ヶ月分~1ヶ月分の仲介手数料を払うことが一般的です。物件の紹介から、契約手続きまでをサポートしてもらうための手数料と考えると良いでしょう。マイホーム購入の際も、不動産会社を仲介することで、物件紹介、売買契約、住宅ローン手続きなどのトータル的なサポートを受けることができます。売却の場合は、不動産会社が預かった物件情報を不動産データバンクに登録し、売却契約までつなげます。その成功報酬として、仲介手数料を支払うのです。

仲介手数料の上限額は?
仲介手数料は、不動産会社が自由に設定できます。とはいえ、いくらでも請求して良いという訳ではなく、宅地建物取引業法によって仲介手数料の「上限額」が決められています。
いざ不動産会社に仲介手数料を請求された際、妥当な金額かどうかの判断が自分でできるため、上限額の算出方法は知っておくと良いでしょう。

仲介手数料の上限額は【(物件価格×3%+6万円)+消費税】
上限額は、このような計算式で算出します。
物件価格が400万円以上の場合:【(物件価格×3%+6万円)+消費税】
物件価格が3000万円の戸建て住宅を購入するとして、実際に計算してみましょう。この場合の仲介手数料の上限額は、
(3000万円×3%+6万円+)=96万円
96万円+消費税8%(2019年2月現在の消費税率)=103万6800円です。
仲介手数料の上限額は、不動産売却の際も同じ計算式で算出できます。
実際の数字がイメージできたでしょうか。
この計算式は、簡単に算出する場合の方法です。なぜこの計算方法になるかを知りたい方は、仲介手数料の上限額や仕組みについて詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

仲介手数料の相場
仲介手数料の上限額が、法律上決められていることはご理解いただけたでしょうか。仲介手数料の大体の相場は、この上限額です。不動産会社の収入は仲介手数料によるところが大きいため、多くの不動産会社は上限いっぱいの金額を仲介手数料として請求しているのが現状なのです。
とはいえ、この金額はあくまで上限額であり、法律で一律決まっている訳ではありません。そのため、交渉次第で割引になる可能性もあります。交渉ができることすら知らなかったという方もいますので、覚えておくと良いでしょう。
仲介手数料の相場について、こちらのコラムで詳しく解説しています。ぜひご一読ください。

仲介手数料が無料になるケースとは?
仲介手数料の相場はほぼ上限額ですが、一律の金額ではないため、交渉によっては割引できる可能性があることをお伝えしました。割引できるだけでなく、場合によっては仲介手数料が無料になることもあります。
仲介手数料を払わずに済む場合は、いくつかのパターンが考えられます。

不動産会社を利用しない
ひとつは、不動産会社を利用しないケースです。例えば、マンションや戸建て住宅の賃貸契約を結んでいた借り主が、そのまま物件を購入する場合や、親族間の不動産売買をする場合などが当てはまるでしょう。
また、売り主直売の不動産もあります。しかし、不動産の購入・売却を自分で行うということは、その分の負担や労力が必要となるため、安易に選択するべきではありません。

仲介手数料無料の不動産会社を利用する
もうひとつのケースは、仲介手数料を無料にするサービスを提供している不動産会社を利用することです。
仲介手数料が無料になる理由については、こちらのコラムで詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。

仲介手数料を無料・半額にできる条件
仲介手数料を払わなくて良い不動産会社があると聞くと、なにかカラクリがあるのでは?と思う方は多いでしょう。ここでは、簡単に仲介手数料を無料・半額にできる条件をご紹介します。

仲介する不動産会社が1社の場合
仲介を請け負う不動産会社が1社のみで、かつ売り主側が不動産会社や建設会社などの場合、購入時の仲介手数料を無料にできることがあります。仲介手数料を売り主側からのみ受け取り、買い主側からは受け取らないというサービスです。
同じく仲介する不動産会社が1社でも、売り主からの物件情報を他社に公開せず、自社で独占したまま顧客に販売する場合があり、これを「両手仲介」といいます。両手仲介によって、買い主側・売り主側双方から仲介手数料をとる不動産会社もあるのです。

仲介する不動産会社が2社の場合
また、売り主側と買い主側に別々の不動産会社が仲介しているとしましょう。その場合は、それぞれが売り主か買い主の一方にしか仲介手数料を請求できません。その際、仲介手数料が半額になることがあります。通常であれば仲介手数料の上限額を請求するところを、負担をできるだけ軽減させるため、半額に抑えているのです。

仲介会社はそもそも必要?
そもそも、仲介会社を通さなければ仲介手数料はいらないので、得なのでは?と思うかもしれません。しかし、先にご紹介したとおり、ご自分で不動産売買をするにはそれ相応の負担や労力が必要になります。例えば、マイホーム購入の際に必要な契約書類の作成は、プロのサポートなしでは大変煩雑な作業です。住宅ローンの手続き等も、自分で銀行に出向いて対応すると相応の時間がかかります。
また、仲介会社を通さない場合は、価格や条件の交渉も自分で行わなければなりません。売り主が宅建業者の場合は、売り主も不動産のプロです。自分で不動産を購入する際は、プロと素人の取引になりますので、知識不足が原因で相手の希望を鵜呑みにしてしまい、その結果、一方的に損をするケースもあるようです。
そもそも、不動産物件は数多くあります。自分の条件に近い物件を比較検討して、納得して購入したいのであれば、信頼できる不動産会社に仲介を依頼して情報精度を高め、不明点などを相談しながら物件を選ぶことをおすすめします。

まとめ
今回は、不動産売買の際に支払う仲介手数料の相場や、仲介手数料が無料になる条件などをご紹介しました。大野宅建では、不動産購入の際の仲介手数料を無料、または半額にてご案内しています。また、不動産売却の際の仲介手数料は半額でご案内できます。仲介のためのサポートは惜しまず、広告宣伝費や人件費を削ってお客様への還元に力を入れています。仲介手数料を安くしたいとお考えであれば、ぜひ一度大野宅建にご相談ください。



お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
仲介手数料無料 横浜不動産専門店のリブラン
TEL 045-624-0033  https://www.livran.jp



記事の更新日:

PAGE TOP